2022.12.1

事業所の選び方

【就労移行支援事業所選び方:その他】の利用者さんが法的トラブルに巻き込まれた時・・・

所長の窪田です。

ご利用の相談に来られた方が

会社を辞めさせてもらえなくて困っていると相談頂いたケースです。

【事例】

ティオの利用を検討しているという方からの相談を頂きました。

前向きな女性で、現在の仕事を辞めて、別の職種に挑戦したいとのことだった。

ご本人は前向きに仕事はしているものの、職場環境が良くないことで退職を

考えていらっしゃるとのことでした。そこで、退職したら、ご連絡を改めて頂く

ということで相談は終了。

 

後日連絡いただくも、

退職の申し出はしたが引き止められて辞めることができないんです

というお話でした。

退職の申し出をすると、こんなふうに言われたとおっしゃいます。

・現状の人員で辞められたら困る、状況わかっているはずだよね

・なんとか助けてくれ(泣き落とし)

・辞めるなら、こちらも困るので、しかるべき法的手段に出ることになるから、

 穏便に済ますために、もう少しやってくれ。

みたいな言い方。

会社側は硬軟取り混ぜて、なんとか辞めさせないようにしてる感じです

ご本人は辞めたいのに辞められないし、損害賠償とか言われて怖くなって

連絡をしてこられました。こういうケースは結構あると思います。

結論から、言いますと。

辞めることは可能です。

契約形態が大切になってきますが、今回の女性の労働契約は

正社員としての契約ではなく「期間の定めがある契約」でした。

このような場合は本来、取り決めた契約期間、退職はできないのが原則になります。

つまり、こういうことです。お相手である会社さんは例えば3ヶ月契約であれば、

3ヶ月間は働いてくれるだろうという期待を持っているからです。

 

それに対して、正社員契約になると、逆に結構簡単に辞めることができます。

正社員はずっと雇ってもらえるので、一生働いてくれるという期待を守ってしまうと、

逆に働く人が転職したくてもできなくなるからです。

 

ご相談を頂いたケースは、3ヶ月契約の更新が数回続いていて、

あと2ヶ月くらい契約期間が残っていました

原則からすると、当然辞めることはできないんです。

あと2ヶ月は働いてくれるだろうと会社が期待しているからです。

でも、法律には例外があります

この場合、次の条文でこの方は残り2ヶ月の契約期間があっても

辞めることができます

「民法628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う

この方のケースでは、一気に職場環境の悪化に伴い、

うつ状態が加速したという状況があります。

確実に「やむを得ない事由」があり

このうつ状態の加速は、ご本人のせいではないわけです。

なので、辞めることで正社員の方が早朝から清掃の業務

につかなければならなくなるとか、別の方をピンチで採用するとか

いろんな損害が発生したということを会社側が言っていたのですが、問題ないのです。

 

念のため、労働局でも問題ないかの確認をした上で、退職の申し出を改めて

内容証明郵便で郵送して、それっきり何も言ってこなくなり、

無事退職することができました。

お相手が言っていることをすべて真に受けないことが大切です。

私、所長である窪田は行政書士事務所も開設しています。

ティオでは様々な法的問題を解決することで利用者さんが

安心して一般就労できる環境を整えています。

思っていたより意外に簡単に解決しちゃうことも多いです。

これにより心配ごとが減って、安心して訓練に集中できるようになります。

もちろん、案件によっては弁護士さんや司法書士さんを

紹介することもありますが、行政書士もできることはたくさんあります。

ぜひ、お気軽に相談してくれれば有り難いと思っています。

 

札幌の就労移行支援事業所ティオ中央区役所前では、

自分を見つめ直し、なりたい自分になるためのサポートを行っています。

一人では難しいことも、一緒ならできる。

ティオのサポートは、あなたの人生の分岐点となる可能性であふれています。

 

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