こんにちは。スタッフの深井です。
今回は、障害福祉サービスの利用料についてお伝えしたいと思います。
障害福祉サービスとは、
障害を持った人が、障害者総合支援法に基づいて利用することが出来る国の制度です。
就労移行支援事業所も、この障害福祉サービスの中の一つです。
身体障害、知的障害、精神障害、その他指定難病などを持っている人が、
住んでいる市区町村に申請することで利用できます。
サービスの内容は、
訪問・同行・短期入所(ホームヘルプや通院介助など)
日中活動支援(生活介護や就労支援など)
居住の場(グループホーム)
地域生活支援(地域移行支援など)
日常生活用具給付(車椅子や必要道具の購入助成)
など
多岐にわたります。
皆さん気になるのは、
利用料はどのくらいかかるの?
ということではないでしょうか。
利用料に関しては、
前年度の所得に応じて4段階の負担上限額が設けられています。
ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の費用負担はありません。
ティオに通所されている方の約9割の方は負担額0円で利用されていますよ。
そして、障害福祉サービスを利用されていて
利用料負担のある人が覚えていた方が良い制度が、
高額障害福祉サービス等給付費という制度です。
同じ世帯で、
障害福祉サービスを利用する人が複数人いる
障害福祉サービスと介護保険サービスを利用する人がいる
という場合、
利用者負担額の合計額が
37,200円を超えた分の料金を、申請手続きをすることで払い戻しを受けることができます!
世帯の状況によっては、こういった制度もあるので覚えておくと良いですね(^^)
また、平成30年から導入された
新高額障害福祉サービス等給付費をご存じでしょうか?
これまで障害福祉サービスを「利用料負担なし」で利用していた人が
65歳になって介護保険サービスを利用することになると、1割負担の料金が発生していました。
「介護保険優先の原則」というものがあり、65歳になって障害福祉サービスを利用していた場合でも、原則として介護保険サービスの利用が優先になるため、利用するサービスが変わります。
そうなると、これまでかかっていなかった利用料の負担が出てしまうという事例が発生していました。
しかしこの新サービスにより、
住んでいる市区町村に申請手続きをすることで、一旦支払った負担額を後日払い戻し受けることが出来ます。
詳しくは札幌市のホームページ資料より
下記の資料をご覧下さい☆
こういった制度も、
実は対象となっているけど知らなかった!
ということもあるかもしれません。
頭の片隅に覚えておくと、
いざ必要となった際に
「そういえば・・」と思い出して、
活用することができますよ☆
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