2019.11.12

役立つ法律

新プログラム~『知って得する!!法律講座』スタート!~

こんにちは!スタッフの川田です。

 

本日のブログは

「これからの生活は、自分に降りかかった問題に、しっかり自分で対応したい」と、

将来を真剣に考えている方に紹介したい内容となっています。

就職後の生活をより豊かなものにしたい方の就労移行支援事業所選びの参考にしていただけたら幸いです。

 

 

ティオ中央区役所前の新しいプログラム

『知って得する!!法律講座』

 

所長である窪田は、現役の行政書士であり、過去に行政書士、宅建士試験や、地方上級・国家Ⅱ種試験の対策講座で講師を行い、

帯広市や函館市の自治体職員の方に向けて法律に関する基礎知識をわかりやすく教える経験をしてきたことから、

ティオ中央区役所前の利用者さんにも、

【大変分かりやすく】【正確に】日常生活で役立つ法律知識をお伝えすることができます。

 

どんな内容を行っているか、ひとつだけご紹介します!!

 

例題

『さんまさんは、芸能界を引退した後で、夢であったサラリーマンになる為に、

一般企業に応募し続けたものの、なかなか採用されません。

彼は最初のうちは「なんで俺を取らへんねん」と怒っていましたが、

友人のたけしさんの勧めで不採用の理由を聴く事にしました。

最近落とされたいいとも商事のタモリ社長に電話をかけ、

「なんで俺落とされたんか、教えてくれる?」と聞いたところ、タモリ社長は

「答える必要なんてない!」と言って、突っぱねた。

怒ったさんまさんは、訴えてやるといきまいた。

さんまさんは、いいとも商事を訴えることで損害を賠償しろと主張できるでしょうか』

 

 

まずはみなさん個人で考え、その後数人同士で意見をシェアします。

 

 

 

結論は・・・

さんまさんは、不採用の理由を教えてくれなかったこと理由にいいとも商事を訴えることはできません。

理由として

企業には、「採用の自由」が大幅に認められているからです。(契約自由の原則)

そのため、誰を採用・不採用にするのか、そしてその理由までも原則自由なのです。

ただ、信仰などを尋ねることによって、不採用とする場合、

その質問をすること自体が憲法に違反する可能性はあります。

(信仰について言いたくない自由)

 

このほかにも、身近に起こりうる問題を数問取り上げ、解説しました。

 

 

今回出席した利用者さんは

「なるほど・・・」

「確かにそうかも!」

という感想も聞こえ、新しい学びになることも多くあったようです。

 

「今日の続きはいつですか??」

と、早くも次回を楽しみにしている方も多いようでした!!

 

 

日常で起こる問題について、自分で考え、自らの足で解決へのステップを進みたい方へ。

札幌の就労移行支援事業所 ティオ中央区役所前では、

他の事業所では学べない、

自らの足で充実した生活を送る為に必要な知識を

大変分かりやすく、楽しく学ぶことができます。

 

 

【ティオ中央区役所前の訓練の特徴】
所長の窪田は大手民間企業、北海道庁、札幌市役所、その他自治体や様々な団体から

多くの研修依頼を頂いている北海道で屈指の研修講師です。

さらに、受講者に合わせて異なる説明をすることで小学生から社長に至るまで完璧な理解をさせることができる

数少ない能力を持つ講師です。

ティオ中央区役所前でも、働いたことのない20代の方から社長経験のある50代の方までが一緒に受講する中で

全員が満足する非常にわかりやすい訓練を行っています。

まずは一度、
ティオ中央区役所前・ティオ札幌駅前に来てください!WELCOME