皆さんは、契約をする時に、なんでこんなにハンコ押すんだろうって思ったことは
ありませんか?
スマホの契約、アパートを借りる時の契約、保険に加入する時の契約など、
ハンコを押す場所が多いですよね。
その中で最近の訓練科目「知って得する法律講座」で取り上げたお話をご紹介します。
「捨印」って聴いたことありますか?
「捨印」です。
契約書の上の方に、押すやつです。
「とりあえず、こことここにも押してもらえますか」
と言われるがままに押すもの。それが「捨印」です。
(こんなものです)
札幌太郎が私(窪田 克彦)に100万円を貸したので、令和2年の年末までに口座振り込みの方法で貸した金を返せよっていう契約を前提にかんがえてみますね。
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何のために押すんだろうって思う方もいるかもしれません。
捨印というのは、訂正しなきゃならない時に備えて予め押しておく”訂正印”なのです。
訂正印は、契約書を書き間違えた時に訂正箇所の近くに押して、間違えた場所を二重線で
引いて正しい文字を書き直すものです。書いてすぐに気づいたら、その場で訂正すれば
すみますよね。
(こんな感じです)
これ、窪田の漢字を間違って「久保田」と記載してしまったので、
窪田に訂正したものです。

これくらいの簡単な契約書(覚書)なら間違いはそれほどないのですが、何枚にもなる
ような契約書の場合は、契約を交わした後でミスがあったと気づくことがあります。
その時に備えるのが「捨印」なんです。もし、間違いがあったら、直していいですよって
相手に訂正の権限を与えておくものです。契約書(覚書)の上部にハンコを押すことが
多いです。
(こんな感じです)
-1.png)
で、ここからが大事なところです。
覚書を1枚しか作っていなくて、私窪田が札幌太郎さんに捨印つきで渡したとします。
すると、札幌太郎さんが勝手に契約内容を書き換えることができることになって
しまうんです。これ、怖いですよね。内容を勝手に変えられちゃうんですから。
ただ、法律の実務では、訂正印によって変えることができるのは
契約内容の”重要ではない部分”と言われています。
だから、金額とか、支払い期限などは訂正印で直しても
効力はないと言われています。
でも、重要部分ではないとしても、次の例のように、
返済の仕方についての約束部分を変えられたらどうでしょう。
もともとは口座振り込みで払いますよって約束してたのを
債権者の札幌太郎の自宅に現金を届けなければならないことに
変えられてしまったとしたら。。。
(こんな感じで訂正されちゃうと)

微妙な問題かもしれませんが、可能性としては訂正が有効になってしまう可能性が
あります。振り込みは簡単ですが、持参は面倒ですよね。それに、札幌太郎が、
札幌太郎って名前のくせに、もし東京に住んでいるとしたらいたら、東京まで
届けにいかなければならなくなります。これは面倒ですよね。
このような意味で、「捨印」を押す時は注意をしなければなりません。
「捨印」って便利なものなので、押したくない!って完全に拒否すること
は難しいですが、以下の点を注意しておくことは大事だと思います。
①事前に内容をしっかりと確認すること、
②そして契約書(覚書や申込書)のコピーを取っておくこと、
この2点を行っておけば捨印の危険性をかなり避けられるのかなと感じています。
【ティオ中央区役所前の訓練の特徴】
♦所長の窪田は大手民間企業、北海道庁、札幌市役所、その他自治体や様々な団体から多くの研修依頼を頂いている北海道で屈指の研修講師です。さらに、受講者に合わせて異なる説明をすることで小学生から社長に至るまで完璧な理解をさせることができる数少ない能力を持つ講師です。ティオ中央区役所前でも、働いたことのない20代の方から社長経験のある50代の方までが一緒に受講する中で全員が満足する非常にわかりやすい訓練を行っています。
♦また、窪田は行政書士でもあります。利用者さんが抱えていらっしゃるいろいろな法律問題に対して実務的なアドバイス、あるいは実際に法律問題の解決を行っています。だから安心して通って頂けます。

 
													 
													 
													
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               


