こんにちは。スタッフの深井です。
本日は、自立支援医療制度についてご紹介したいと思います☆
自立支援医療制度、皆さんはご存じですか?
すでに利用されている、聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。
自立支援医療は、簡単にいうと通院医療費の助成制度です。
精神科の病院やクリニックなど、入院しないで行われる治療(外来通院、お薬、デイケア、訪問看護など)の医療費自己負担額を軽減できる制度です。入院治療には適用されないので注意が必要です。
種類は、大きく3つにわけられます
・精神通院医療(精神疾患の治療)
・更生医療(身体障害の治療)
・育成医療(18歳未満の身体障害の治療)
今回は、精神通院医療について、説明させていただきたいと思います。
精神障害の治療は長期にわたる治療が多く、通院も長期的に必要になることがほとんどです。
患者さんにとって、「長期的な通院」は気持ち的にも覚悟が必要となるうえに、経済的にも大きな負担となります。
日本の医療保険制度は世界的に見ても患者さんへの負担が少なく充実していると言われますが、それでも診察、検査、お薬代など、長く続ければ医療費の負担は重くなります。このような問題から、「長期通院が必要となる精神疾患の患者さんへ経済的な負担を軽くしよう」という目的で作られたのが「自立支援医療」です。この制度を利用すると精神科通院の経済的負担が大きく軽減されます。
では、利用料はどのくらい軽減されるの?
基本的には、患者さん本人の負担額が1割負担になります。
普段、医療を受ける際には医療保険が適用され、3割負担の方がほとんどだと思います。
これが1割負担になるのは、とても大きいですよね!
さらに、世帯の収入状況に応じて、自己負担額の上限も設けられています。
以下、札幌市のホームページより
どのような精神疾患が対象になるの?
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・知的障害
・発達障害(アスペルガー症候群など、自閉症スペクトラム障害)
・認知症、高次機能障害など器質性精神障害
・アルコール、薬物などの物質使用による障害
・てんかん
・摂食障害(過食症・拒食症) など
これらの疾患であればすべてが自立支援医療の適用になるわけではなく、主治医が「精神科医療を長期継続する必要がある」と判断した方に限られます。
どんな症状があるかや、飲んでいるお薬なども関係するので、不明な点があればかかりつけの主治医や病院のソーシャルワーカーに相談してみると良いですね。
申請から適用までの流れは?
①まずは、かかりつけの主治医に自立支援医療が適用となるかを相談しましょう
②適用する場合、主治医に診断書を記載していただきます
③必要書類を持参し、お住まいの区役所の障害福祉課(地域によっては保健福祉課)に申請します
必要書類(主治医の診断書、世帯収入がわかるもの、健康保険者証など)は忘れずに持参しましょう。申請書は、申請窓口で用意されていますが、かかりつけの病院で事前にもらえる場合もあるので確認してみると良いですね。
★ポイント★
精神通院医療制度は、あらかじめ登録した病院、クリニック、薬局、訪問看護などが適用となります。そのため、登録する病院や薬局などの正式名称・住所を申請書に記載することが求められるので、事前に調べておくと良いですね。一度登録をしても、後日変わった場合は、変更することが可能です。
④申請後、1~2か月後に自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理表が届きます。
★ポイント★
届くまでの間に、病院受診をすることもあると思いますが、病院によっては申請書の控えを提出することによって、適用になりますので窓口に忘れずに申し出ましょう。万が一、申請書の控えで適用にならなかった場合、後日払い戻しの手続きをすることが可能です。
有効期限はあるの?
自立支援医療の期限は原則1年ですので、受給後は更新手続きを行う必要があります。有効期限の3ケ月前から手続きが可能です。その際には、再度主治医の診断書や申請書が必要になります。
ただし、病状に大きな変化がない場合は2回に1回、診断書が不要となる場合もあります。診断書不要の可否は受給者証に記載されていますので受給者証が届いたら、確認してみましょう。
以上、自立支援医療制度に関しての説明でした。
まだ利用したことがない、はじめて聞いた、今後病院受診をする上で医療費が心配だった
などという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてください。
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます(*^_^*)
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