2023.2.7

窪田所長のブログ

【雇用の質】障害者雇用において今後企業が意識すべきこと

所長の窪田です。

 

少しむずかしいお話です。

 

障がいある方を採用する企業の担当者にとっては必ず知っておくべきお話ですが、

一般就労を目指す皆さんにとっても自分たちをとりまく環境や社会の制度が

どう変わっていくのか、ということについては知っていて損はないので、

是非お読みください。

 

日本では、企業、自治体、国を含め組織は障がいのある方を

雇用しなければならないことになっています。

たとえば、現在は民間企業の「法定雇用率」は2.3%であって、

従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上

雇用しなければならないことになっています。

 

このルールは「障害者雇用促進法」という法律で決められていて、

◆企業は障がい者を雇用しなければならない

◆そして、能力正当に評価して障がいある方に適当(≒適正)な雇用の場を

 与えることを義務付けています。

 

 

そして、現在の基準を超えて、もっと障がいある方を採用していって

欲しいということから今後、法定雇用率が段階的に引き上げられます。

(2023年1月31日福祉新聞)

 

◆2024年4月には2.3%から2.5%へ

 つまり、40人の従業員がいる会社は障がいある方を

 採用しなければならなくなります、。そして、、、

 

◆2026年7月には2.7%へ

 38人以上の企業が1人以上の障がいある方を

採用しなければならなくなります

 

このことは何を意味するのでしょうか?

 

もともと障害者雇用促進法は、障がいある方と障がい者ではない方々が

公平に働く機会を与えられなければならないという考え方に基づいて、

働く機会を得ることが難しい障がいある方に働く途を切り拓いて差し上げる

という理由で作られた法律です。そして、一定の人数以上の組織は障がい

ある方を採用してくださいと強制する仕組が法定雇用率制度です。

今回の改正で、

国は障がいある方の働く機会をさらに

広げていこうと決めた

訳です。

それが、法定雇用率の段階的引き上げ

に現れているのです。

 

 

ここで、上記、新聞記事で大切なポイントを2点申し上げると。

 

1つは、企業さんは、ますます多くの障がいある方々を

採用しなければならなくなるということで、準備をしていく必要があります。

 

さらに、もう1つは、今回の障害者雇用促進法の改正で、以下の点が明記されたことです。

つまり、記事にあるとおり、『現在の事業主の責務「雇った障害者の能力を正当に評価し、

適当な雇用の場を与える」という規定だが、改正法は、これに

「職業能力の開発及び向上に関する措置を行う」を追加した』という点です。

 

これによって、ただ、納付金(法定雇用率を満たしてない、

つまり障がいある方を基準どおり採用できていない

企業が国に罰金のようなお金を納め、国はそのお金を

ルールどおり採用している企業に助成している※)

を支払いたくないから単に、障がいある方を採用

しさえすればいいんでしょ、というような企業の姿勢

は認められなくなります

 

 つまり、採用して仕事さえ与えればいいということではなくなって、

しっかりと、雇用している障がいある方々のスキルアップや将来の

キャリアデザインを描いてあげるような対応(個別の対応や研修などを通じて)

をしていかなければならなくなるということになります。

 

これまで障がいある方々へこのような接し方をしてこなかった企業は

今回の改正を契機に障がい者雇用に対する姿勢

を変えていかねばならなくなります

 

※正確には罰金ではありませんが、理解を簡単にするためにデフォルメ的な説明をしています。

 

 

記事の最後にある「雇用率の達成のみを目的として雇用主に代わって

障害者に職場や業務を提供する、障害者雇用代行ビジネスを利用する

ことがないよう、事業主への周知、指導」をするという点も、今回の

障害者雇用促進法の改正の趣旨からすると当然の流れなのだと思います。

 

 

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